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更新日:2022年11月29日

小規模修繕登録者制度

鎌倉市小規模修繕契約希望者登録制度について

鎌倉市小規模修繕契約希望者登録制度は、市が発注する小規模な修繕(50万円以下のもの)の受注を希望する市内の事業者の方を対象に、簡単な手続きで登録していただき、受注機会の拡大を図ることを目的としています。

登録できる方

  1. 鎌倉市内に主たる事業所を置く方(個人・法人は問いません)
  2. かながわ電子入札共同システムの競争入札参加資格認定を受けていない方
  3. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない方
  4. 希望業種を履行するために資格等が必要な場合、その資格等を有する方
  5. 鎌倉市の税金を滞納していない方
  6. 鎌倉市暴力団排除条例(平成23年10月条例第11号)第2条第2号、第4号及び第5号に該当しない方

対象となる修繕

1件が50万円以下の修繕のうち、内容が軽易で、かつ履行の確保が確実であると認められるもの。

登録方法

「鎌倉市小規模修繕契約希望者登録申請書」(第1号様式)(PDF:101KB)

「誓約書兼同意書(第1号様式の2)」(PDF:85KB)

に必要事項を記入・押印の上、契約検査課窓口まで提出してください。

※法人の場合は役員名簿(第1号様式の3)(PDF:64KB)も記入の上、提出してください。
申請書(第1号様式)記入例(PDF:176KB)

登録業種

自ら履行可能な業種を5つまで登録できます。

登録者の取扱い

この登録申請をした方は、「鎌倉市小規模修繕契約希望者登録簿(令和4年12月)(PDF:313KB)」に登載し、市の担当課が小規模な修繕の発注をする際の選考対象となります。

ただし、見積り参加や契約を約束するものではありません。
登録者名簿は、市の担当課に配布するとともに、閲覧により一般にも公開しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。

登録事項の変更等

申請事項に変更等が生じた場合は、「小規模修繕契約希望者変更登録申請書」(第3号様式)(PDF:85KB)により、遅滞なくその旨を届け出てください。また、登録を廃止する場合にも同用紙により、届け出てください。
※代表者(法人の場合は役員を含む)が変更する場合は、「誓約書兼同意書(第1号様式の2)」(PDF:85KB)を併せて提出してください。
  法人の場合は、「役員名簿(第1号様式の3)」(PDF:64KB)を併せて提出してください。

法令等の遵守

この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令及び鎌倉市契約規則に違反する行為を行ってはなりません。登録者に、不正・不誠実な行為等があった場合には登録を取り消す場合があります。

契約保証金

この制度に基づく名簿に登載された方との登録業種に関する契約締結に際しては、契約保証金を免除します。

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

ファクス番号:0467-23-7901

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