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更新日:2025年11月12日

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鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

 

案の名称 鎌倉市建築審査会条例及び鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例
担当課

都市景観部建築指導課

電話 0467-61-3592

FAX 0467-23-6939

E-mail kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

マンションの管理及び再生の円滑化等のための措置を講ずる「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」の公布により、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が一部改正されることに伴い、関係する規定を整備するものであり、実施機関の裁量の余地が少ないほか、鎌倉市手数料条例については、金銭徴収に関するものであることから、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第3号及び第4号に該当するためです。

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課

電話番号:0467-61-3592