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更新日:2023年1月30日

鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

 

案の名称 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例
担当課

都市景観部建築指導課、開発審査課

電話 0467-61-3644(建築指導課)、61-3576(開発審査課)

FAX 0467-23-6939

E-mail kensi@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

今回の条例の制定は、建築基準法、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令、建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準及び宅地造成等規制法が一部改正されたことに伴い、認定申請の手数料等を改定するものですが、金銭徴収に関するものであり、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第3号に該当するためです。

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部 担当者名:建築指導課、開発審査課

電話番号:0467-61-3644、3576

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