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更新日:2022年8月1日

鎌倉市の国民保護

鎌倉市の国民保護

国民保護とは

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(いわゆる国民保護法)」が平成16年9月17日に施行されました。

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民の保護に関する業務計画(国民保護業務計画)などについて規定しています。

また、武力攻撃事態をはじめとする緊急事態から国民の生命、身体及び財産を保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。この三つの柱は、国や地方公共団体等の大切な役割ですが、武力攻撃事態等において、実際にこれらの国民の保護のための措置を実施することに備えてあらかじめ国は基本指針を、地方公共団体は国民保護計画をそれぞれ作成しておく必要があります。

国民保護に関する鎌倉市の取り組み

  • 平成18年3月3日、鎌倉市国民保護対策本部及び鎌倉市緊急対処事態対策本部条例及び鎌倉市国民保護協議会条例を公布しました。
  • 平成19年3月に、鎌倉市国民保護計画を策定しました。
  • 平成29年3月に、鎌倉市国民保護計画を改定しました。
  • 令和元年(2019年)9月に、「国民の保護に関する基本指針」及び「神奈川県国民保護計画」の改定に伴い、鎌倉市国民保護計画を改定しました。
  • 令和3年(2021年)10月に、鎌倉市国民保護計画を改定しました。
  • 鎌倉市国民保護計画(PDF:2,000KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部総合防災課危機管理担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

メール:k-hogo@city.kamakura.kanagawa.jp

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