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更新日:2022年8月1日
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「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(いわゆる国民保護法)」が平成16年9月17日に施行されました。
国民保護法では、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民の保護に関する業務計画(国民保護業務計画)などについて規定しています。
また、武力攻撃事態をはじめとする緊急事態から国民の生命、身体及び財産を保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。この三つの柱は、国や地方公共団体等の大切な役割ですが、武力攻撃事態等において、実際にこれらの国民の保護のための措置を実施することに備えてあらかじめ国は基本指針を、地方公共団体は国民保護計画をそれぞれ作成しておく必要があります。
鎌倉市国民保護に関する条例・計画