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更新日:2016年10月29日
発表日:2016年10月28日
1 内容
平成28年4月14日に発生した熊本地震に関し、本市における市税の課税対象者のうち、熊本県に住所地がある方に対する支援措置として、国・県の取扱いにならい納期の延長を行っているところです。
今回、口座振替により固定資産税・都市計画税を納めていただいている方について、延長後の納期限を確定する以前に、当初より定めていた第2期の納期限である平成28年8月1日に第1期及び第2期分の税額を誤って引き落していたことが判明しました。
詳細は次のとおりです。
(1) 対象者数 5名
(2) 税金の種類 固定資産税・都市計画税
(3) 誤って口座引き落しを行った金額 340,000円
2 原因
国税の取扱いにおいて、納期限が延長されていることから、本市もそれにならうこととしましたが、金融機関に対し平成28年8月1日が納期限である固定資産税・都市計画税の口座引き落しの依頼を行う際に、対象者のデータを予め除外しなければいけないところを担当者の不注意と確認の不徹底により、第1期及び第2期分の税額を引き落したものです。
3 今後の対応
対象となった方に可能な範囲で電話連絡を行い、速やかに誤って口座振替を行った金額をお返しすると共に、お詫びの文書を送付いたします。
なお、延長後の納期限(改めて口座振替を行う日)は今般国・県の取扱いが確定したことから、11月30日又は12月16日に改めて口座引き落しを行う予定です。(被災地域によって異なります。)
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