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更新日:2016年12月27日
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平成28年12月21日付けで4つの事案について職員の処分を行いましたので、次のとおり公表します。
生活保護事務において、平成27年8月に生活福祉課保護担当のキャビネットに保管していた生活保護費を亡失していることが発覚しました。事件発覚後の調査によって、亡失した約267万円のうち約207万円を盗難と判断し、鎌倉警察署に被害届を提出しましたが、現在も犯人の特定には至っていない状況です。
本市の内部調査で、盗難の要因となった不適切な事務処理も判明したことから更に内部調査を行うとともに、第三者による不適切な事務処理に関する検証専門員を設置し、調査を進めてきました。
調査において、実際に生活保護費を亡失していること、その背景として担当職員が本来廃止すべき受給者について廃止の処理を行わなかったことにより、生活保護費が市の会計から支出され続け、更に支出され続けた現金を生活福祉課内のキャビネットに溜め続け、管理監督者も実質的な管理をしていなかった実態があること、印箱に印鑑を保管し、県の監査等において受給者に保護費を適正に支給したことを示すための支給明細書に、受給者の同意なく領収印を押印する悪しき慣習を見逃してきたことが明らかになりました。また、調査の過程において、生活保護受給者が利用した介護タクシー料金を自費で支払った職員がいたことも明らかになりました。
なお、担当職員が受給者名義の領収書を作成していたことから、有印私文書偽造及び同行使罪で告発しています。
以上の状況を踏まえ、今回、関係職員に対し懲戒処分及び行政措置処分を行いました。
当時の役職 |
対象者 |
現職 |
非違行為等 |
処分量定 |
生活福祉課保護担当職員 | 男性57歳 | 作業センター担当係長 |
盗難の要因をつくったこと 紛失 公金・公物処理不適正 有印私文書偽造及び同行使 |
停職6月 |
生活福祉課保護担当職員 | 男性38歳 | 秘書広報課事務職員 |
盗難の要因をつくったこと 紛失 公金・公物処理不適正 |
停職1月 |
生活福祉課長 | 男性54歳 | 腰越支所長 |
公金・公物処理不適正 管理監督責任 |
減給10分の1 3月 |
生活福祉課長 | 男性53歳 | 学務課長 |
公金・公物処理不適正 管理監督責任 |
減給10分の1 15日 |
健康福祉部次長兼福祉総務課長 |
男性58歳 |
健康福祉部次長兼福祉総務課長 |
管理監督責任 | 減給10分の1 1月 |
福祉総務課資金前渡者 | 男性55歳 | 教育総務課担当課長 | 公金・公物処理不適正 | 戒告 |
福祉総務課資金前渡者 | 男性61歳 | 青少年課事務職員 | 公金・公物処理不適正 | 戒告 |
福祉総務課資金前渡者 | 男性54歳 | 福祉総務課課長補佐 | 公金・公物処理不適正 | 戒告 |
当時の役職 |
対象者 |
現職 |
非違行為等 |
処分量定 |
健康福祉部長 | 男性61歳 | スポーツ課事務職員 | 管理監督責任 | 訓告 |
健康福祉部長 | 男性59歳 | 教育部長 | 管理監督責任 | 訓告 |
健康福祉部長 | 男性58歳 | 防災安全部長 | 管理監督責任 | 訓告 |
生活福祉課保護担当職員 | 男性58歳 | 再開発課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓戒 |
生活福祉課保護担当職員 (医療扶助担当者を除く) |
13名 | 生活福祉課事務職員 | 不適切な事務処理 | 注意 |
生活保護費支給事務に関する不適切な事務処理の発覚を契機として、本市における公金管理の実態を把握するため、現金出納員を配置している課を対象に公金の保管方法等について調査したところ、納税課、市民課、4支所の合計6職場において、窓口での収納を行う際に不適切な取扱いを行っていることが判明しました。
その内容は、住民票の写しや課税証明書など各種証明書の交付手数料等、窓口での収納について、本来であれば過大徴収した場合には雑入として会計処理し、徴収金が過少であれば未収金として会計処理すべきところ、この処理をせずに過大徴収金を預り金としてそれぞれの執務室に保管し、徴収金が過少となったときの補てんに充てていたものです。
また、この6職場については、徴収金が過少となった場合において、職員の負担により補てんしていたこと、さらに納税課、市民課、玉縄支所においては、窓口の周辺に落ちていた小銭や執務室内で見つかった現金を拾得物として警察に届け出ずに不明金として保管していたこと、深沢支所、大船支所においては預り金の出納を一切記録していなかったことも明らかになりました。
本件の取扱いについては、不適切だが不法領得の意思に欠けており、違法性はないとの見解を弁護士から得ています。また、関係職員の供述によると現金の亡失や他への流用は確認されませんでした。
以上から、懲戒処分には該当しないと判断しましたが、不適切な事務処理が行われていたのは事実であることから、将来に向けての注意を主体とする行政措置処分を行いました。
当時の役職 |
対象者 |
現職 |
非違行為等 |
処分量定 |
歴代納税課長 | 男性65歳 | 会計課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代納税課長 | 男性60歳 | 総務部次長兼総務課担当課長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代納税課長 | 男性56歳 | 納税課長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代市民課長 | 男性57歳 | 歴史まちづくり推進担当次長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代市民課長 | 男性58歳 | 深沢支所長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代市民課長 | 男性53歳 | 市民課長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代腰越支所長 | 男性61歳 | 教育総務課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代腰越支所長 | 男性54歳 | 腰越支所長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代深沢支所長 | 男性64歳 | 青少年課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代深沢支所長 | 男性62歳 | 市民相談課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代深沢支所長 | 男性61歳 | 教育総務課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代深沢支所長 | 男性57歳(再掲) | 歴史まちづくり推進担当次長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代深沢支所長 | 男性58歳(再掲) | 深沢支所長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代大船支所長 | 男性65歳 | 市民相談課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代大船支所長 | 男性58歳 | 大船支所長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代玉縄支所長 | 女性57歳 | 環境部次長兼ごみ減量対策課担当課長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代玉縄支所長 | 男性59歳 | 玉縄支所長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代会計管理者 | 男性64歳 | 市民相談課事務職員 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代会計管理者 | 男性60歳 | 都市整備部長 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
歴代会計管理者 | 男性57歳 | 会計管理者 | 不適切な事務処理 | 訓告 |
通勤手当の不適正受給については、平成27年12月に通勤届と通勤実態との一致を確認する調査を実施した際に、職員16名について実際の負担金額よりも多い金額を通勤手当として受給していたことが判明しました。
このため、職員考査委員会に諮問し、平成28年5月19日に同委員会において審議した結果、「本来であれば通勤方法を変更した場合に届出する義務に反する行為があったことは事実であるが、悪質な故意性は見られず、さらに周知のあり方や過去のチェック体制を思料した場合、懲戒処分を行うべき性質のものではないとの結論に至った」との答申をいただきました。その後、任命権者において、行政措置処分を行った経過があります。
上記経過があったことから、職員課としても周知方法を徹底する必要があると判断し、全職員向けに注意喚起を促すため「通勤経路及び方法と通勤届について」通知を行いました(平成28年3月31日、4月4日、6月1日)。その後、9月1日付けで「通勤の現況確認について」各管理職等に依頼し、実態調査を行うとともに、職員課としても聴き取りを行った結果、7名の職員について疑義があることが明らかになりました。
この7名に対し、職員課で再度聴き取りを行い、現況等を確認したところ、2名については悪質性があると認められたことから、懲戒処分を行いました。
また、懲戒処分ではありませんが、再任用職員であったため昨年12月の調査では対象外であり、その後の全庁的な周知について把握していなかった職員については、悪質性までは認められなかったため行政措置処分を行いました。
なお、残りの4名については、長期派遣職員や新規採用職員で昨年12月以降の一連の調査を受けておらず、周知の機会が少なかったことを踏まえ、行政措置処分は行っておりません。ただし、今後は十分に注意する必要があることから、各所属長から注意喚起を行っています。
対象者 |
現職者 |
非違行為等 |
処分量定 |
男性35歳 | こどもみらい課事務職員 | 諸給与の不適正受給 | 減給10分の1 1月 |
男性28歳 | 都市調整課事務職員 | 諸給与の不適正受給 | 減給10分の1 1月 |
対象者 |
現職者 |
非違行為等 |
処分量定 |
男性65歳 | 管財課技能労務職職員 | 諸給与の不適正受給 | 訓告 |
平成28年10月12日に環境部環境センター担当職員が勤務時間中に私的目的のため横浜駅西口近くまで公用車で出かけました。
当該職員及び所属への聴き取り調査から、勤務時間中に公用車を私的利用したことに加え、供述を二転三転させるとともに、運転日誌の走行距離を改ざんするなど悪質な点がありました。
一方で、当該職員の普段の勤務態度等から単発的な行為であったと思料されました。
以上の状況を踏まえ、次のとおり懲戒処分を行いました。
対象者 |
現職者 |
非違行為等 |
処分量定 |
男性54歳 | 環境センター技能労務職職員 |
勤務態度不良 公金・公物処理不適正 |
減給10分の1 1月 |