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更新日:2021年10月14日
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発表日:2021年10月14日
経済的に就学困難な保護者に対し支給している就学援助費のうちの学校給食費分について、一部の方に誤払いがあることが判明しました。
就学援助制度の対象者である保護者から、学校給食費に係る就学援助費の支給額が多いのではないか、とのお問い合わせをいただきました。確認を行ったところ、本来別の保護者に支給すべきであった学校給食費について、誤って支給していたことが判明しました。
過払い金額:16,800円、学校給食費(令和3年4月から7月分)
未支給金額:16,800円、学校給食費(令和3年4月から7月分)
対象の児童:2人(過払い1人、未支給1人)
就学援助費(学校給食費)の支給に際し、振込先口座のデータに関する内容確認が不十分であったために、別の保護者の指定口座を入力したまま処理を行っていました。
支給を受けていない保護者に謝罪を行い、本来支給を受けるべき金額を速やかに支給いたします。また、誤払い分を受けた保護者にも謝罪を行い、返金の手続きをお願いいたしました。
今後、就学援助制度に関する認定事務及び就学援助費の支払事務において、複数人による確認を再度徹底し、再発防止に努めていきます。