ページ番号:32550
更新日:2022年3月7日
ここから本文です。
発表日:2022年03月04日
指定管理者により運営されている施設において、子どもの家の早朝利用料の過徴収が判明したものです。
子どもの家では、利用時間の延長を申請した児童について、通常の開所時間前からの受け入れを行っており、平日(小学校休校日等)は7時15分から、土曜日は7時30分から施設を利用することが可能です。
早朝利用料は、平日、土曜日のいずれかの申請、または両方の申請であっても、月額2,300円を徴収しています。
平日と土曜日の両方の利用を申請した児童に対し、早朝利用料を重複して徴収していた事案があることが判明しました。原因は、早朝利用料の徴収区分を誤って平日と土曜日で分けていたことによるものです。
2施設計4名に対して総額48,290円の過徴収があることを確認しています。
該当者への返金対応を速やかに行うとともに、他の指定管理施設の利用料徴収に係る再チェックを行い、再発防止に努めます。