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更新日:2022年11月11日
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発表日:2022年11月11日
資産税課において、納税義務者の登録誤りに伴う個人情報の流出がありましたので公表します。納税義務者の皆様に心よりお詫び申し上げます。
共有物件の納税義務者が納税通知書等の送付先変更の届出のために来庁された際、対応職員が税基幹システムの情報をもとに確認したところ、当該正当な納税義務者と同姓同名の別人を登録していたことが判明しました。
原因として、共有宛名を作成した当時、事務担当者が誤って同姓同名の別人を登録してしまったものと考えられます。共有者への納税通知書の発送を開始した平成18年から、当該共有者に対する納税通知書を、所有関係のない別人宛に送付してしまい、共有代表者の氏名、共有人数、資産の所在地番、課税標準額、及び固定資産税額等の個人情報を流出してしまいました。
誤って共有者として登録してしまった方に対して、お詫びと状況説明を行ない、既に送付済みの納税通知書の返戻について了承を得ました。また、本来登録すべきだった共有者の方にも、お詫びと状況説明を行いました。
現在の当該事務の処理方法としては、宛名の入力後に、別の担当者による入力審査を行い、更に入力内容の読み合わせによるチェックを行っておりますが、この体制を徹底することにより、再発防止を図ってまいります。