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更新日:2022年12月19日
発表日:2022年12月19日
後期高齢者医療保険料の「後期高齢者医療保険料納入通知書」(以下「納入通知書」という。)に誤った内容の年金天引き開始月の案内文を同封する事案が発生しました。
後期高齢者医療保険料は、原則、年金から天引きされますが、新規75歳到達加入者等は、日本年金機構による手続きに約6か月間を要するため、その間の保険料は納付書又は銀行口座等からの引き落としで支払うこととなっています。
納付書でお支払いいただく方の内、令和5年2月から保険料が年金天引きされる方に対し、納入通知書と12月分(1月4日納期限)の納付書に「年金天引きの開始について」を同封して12月12日に発送しましたが、2月から天引きが開始される旨の案内を同封すべきところ、誤って12月から天引きが開始される旨の案内を同封し送付していたことが、市民からの問い合わせで判明しました。
原因としては、納入通知書に2月から天引きを開始する旨の「年金天引きの開始について」を同封するため、原稿が保存されているパソコンから打ち出した際に、誤って前回の納入通知書発送時に同封した12月天引き開始の案内を打ち出し、印刷し、同封したものです。
案内文を印刷した際の内容の確認及び封入時における再確認を怠ったため発生したものです。
対象者:213名
お詫び文及び2月天引開始の案内文を12月16日に送付しました。
今後は、封入物の印刷時の内容確認はもとより、封入時封緘時にも再確認を徹底し、再発防止に努めるとともに、職員の意識を徹底してまいります。
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