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更新日:2023年7月6日

記者発表資料発表日:2023年7月6日

市外公立保育所入所児童に対する保育料の誤請求について

市外の公立保育所に入所する児童の保育料は、児童の住民票がある自治体が当該自治体の基準により保育料の算定を行い、その金額について保育所を所管している自治体に通知し、通知を受けた自治体が、保護者からその額を徴収することとなっています。

今回、藤沢市の公立保育所に入所した鎌倉市の児童1名について、本来、藤沢市が保育料を徴収すべきところ、誤って鎌倉市が納付書を発行し請求を行ってしまったものです。

概要

令和5年4月1日に藤沢市の公立保育所に入所した児童1名に対し、保育料の納付書を発送してしまい、そのうち4、5月分が保護者から本市に納入されました。6月7日に藤沢市の保育所管課から、当該保護者に徴収の通知を行ったところ、鎌倉市に納付済みであるとの連絡を受けたため状況を確認したい旨の問い合わせがあり、事態が発覚したものです。

対象の保護者には、6月14日に連絡をして事情を説明、謝罪を行うとともに、納めていただいた保育料をいったん鎌倉市から保護者に返還し、その後、藤沢市からの請求に対してあらためてお支払いいただくよう依頼いたしました。

誤請求により納入された保育料

令和5年4月分及び5月分の保育料 計90,200円(45,100円×2か月分)

今後の対応について

今回の案件を受けてシステムを再調査し、本件と同様の事例が過去に発生していなかったことを確認しました。

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3892

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

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