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更新日:2023年10月5日
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発表日:2023年10月5日
本市から上畠寛弘元鎌倉市議会議員に対し、令和5年1月12日付けで横浜地方裁判所に請求訴訟を提起した「求償金請求反訴事件」について、令和5年9月29日に判決の言渡しがあり、10月4日付けでこの判決書の送達を受けたため、判決内容についてお知らせします。
国家賠償法第1条第2項に基づき、市が支払った136,641円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員の支払い、並びに訴訟費用の負担について求める。
本市からの反訴提起を受け、当該訴えは取り下げられた。
なお、本事件に先立ち、「インターネットウェブページ削除等請求事件」において、横浜地裁の確定判決に基づき市が同訴訟原告に対して支払った損害賠償金及び損害遅延金は136,641円。
判決内容は次のとおりです。
本判決に対し、控訴期限(判決書正本が送達された日の翌日から起算して2週間)内に控訴が行われず、判決が確定した場合には、市から上畠元市議会議員へ求償金の請求事務を行う予定です。
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
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