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更新日:2023年10月27日
発表日:2023年10月27日
本市の公立保育所に入所していた児童の保護者から、児童が退所した後も、誤って給食費を徴収してしまったものです。
対象の児童は、本市の公立保育所に入所しておりましたが、県外に転居されることに伴って令和5年3月31日に退所されています。
令和5年10月23日に対象児童の保護者から、令和4年度末で保育所を退所したにもかかわらず10月19日付けの給食費の督促状が送付されてきたため、銀行口座を確認したところ、令和5年度も引き落しされていたとのことで、市にお問合せがありました。
給食費の徴収状況を確認したところ、令和5年4月分から7月分まで誤って引き落としをしていたこと、督促状は、令和5年8月分の引き落し日(10月2日)時点で残高不足だったために発送していたものであることを確認しました。
対象の保護者には、10月24日に電話で事情を説明して謝罪を行うとともに、誤って徴収した保育料の返還等について説明しました。
誤徴収された保育料
令和5年4月分から7月分までの給食費
計21,000円(5,250円×4か月分)
本市公立保育所の全入所児童について、本件と同様の誤請求が発生していないか確認を行い、誤請求は発生していないことを確認しました。
保育所等を退所する場合「保育所退所願書」を提出いただくこととなっていますが、対象者からは提出されていませんでした。今後、書類の未提出者の把握と提出の催促、園で作成する入所児童の名簿と退所事務処理者との情報との突合などの確認作業を綿密に行い、再発を防止します。
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