ページ番号:36312
更新日:2024年1月26日
ここから本文です。
発表日:2024年1月26日
玉縄行政センター内に設置しているモニター広告について、その利用事業者に対して課す、行政財産目的外使用料の計算に誤りがあり、令和2年度から令和5年度の使用料を過大徴収していたことが判明しました。
令和5年度定期監査において、「建物使用料の算出に係る土地の使用料(敷地使用料)の算定方法が運用基準と異なっている。」との指摘を受けたことから、鎌倉市行政財産の目的外使用料条例に照らして算出方法を確認したところ、適用すべき条項を誤認して算出していたことが判明し、令和2年度から令和5年度まで、使用料を過大徴収していたものです。
既納付額 | 正しい使用料 | 還付額 | |
令和2年度 | 5,298円 | 4,062円 | 1,236円 |
令和3年度 | 10,596円 | 8,124円 | 2,472円 |
令和4年度 | 10,596円 | 8,124円 | 2,472円 |
令和5年度 | 10,596円 | 8,124円 | 2,472円 |
合計 | 8,652円 |
事業者から過大に徴収した使用料について、速やかに還付する手続きを行うとともに、今後、同様の誤りがないよう事務処理に当たっての確認徹底を図ります。