発表日:2024年03月22日
「求償金反訴請求控訴事件」の判決について
本市に対し、令和5年10月11日付けで上畠寛弘元鎌倉市議会議員が東京高等裁判所に提起した「求償金反訴請求控訴事件」について、令和6年3月21日に判決の言渡しがあり、同日付けでこの判決書を受領したため、判決内容についてお知らせします。
判決内容
東京高等裁判所における判決内容は次のとおりです。
- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
事件概要
(1)求償金反訴請求控訴事件概要
- 控訴人:上畠寛弘元鎌倉市議会議員
- 被控訴人:鎌倉市
- 控訴理由:第一審である横浜地方裁判所において行われた求償金請求反訴事件について、令和5年9月29日に判決の言渡しがあり、同年10月4日に判決正本の送達を受けたが、全部不服であるため控訴を提起する。
- 第一審は⑵のとおり。
(2)求償金請求反訴事件概要
- 原告:鎌倉市
- 被告:上畠寛弘元鎌倉市議会議員
- 請求内容:国家賠償法第1条第2項に基づき市が支払った136,641円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員の支払い、並びに訴訟費用の負担について求める。
- 判決言渡日:令和5年9月29日
- 判決内容
- 被告(上畠寛弘氏)は、原告(鎌倉市)に対し、13万6641円及びこれに対する令和5年1月20日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
(3)債務不存在確認請求事件概要
- 原告:上畠寛弘元鎌倉市議会議員
- 被告:鎌倉市
- 請求内容
- 被告は、インターネットウェブページ削除等請求事件・令和3年12月24日判決に基づく同訴訟原告に対する金員の支払いに基づく原被告間の求償債権が存在しないことを確認する。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- その他:本市からの反訴提起を受け、当該訴えは取り下げられた。なお、本事件に先立ち、「インターネットウェブページ削除等請求事件」において、横浜地裁の確定判決に基づき市が同訴訟原告に対して支払った損害賠償金及び損害遅延金は136,641円。
今後の予定
本判決に対し、上告期限(判決書正本が送達された日の翌日から起算して2週間)内に上告が行われず、判決が確定した場合には、市から上畠元市議会議員へ求償金の請求事務を行う予定です。