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更新日:2024年6月10日
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発表日:2024年06月10日
鎌倉市内の民間保育所に入所している児童について、本来、給食費(副食費)が免除になるにも関わらず、誤って、令和5年(2023年)4月以降の給食費(副食費)を徴収していたものです。
※給食費(副食費)とは、おかず、おやつ、飲み物などの費用です。
民間保育所における給食費(副食費)は市の決定に基づき、各園で徴収を行っています。対象児童は、令和5年(2023年)4月から鎌倉市内の民間保育所に入所していますが、里親世帯であることから、本来、本市において、給食費(副食費)を免除することを決定し、利用している保育所に、そのことを通知する必要がありました。
しかしながら、本市において、誤って給食費(副食費)の賦課を決定したことから、利用している保育所に対しても、給食費(副食費)が賦課される世帯として通知していました。
そのため、利用している保育所において、令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)4月までの給食費(副食費)が誤って徴収されていたものです。
本件の判明後、対象児童の保護者及び利用している保育所には事情を説明し、謝罪を行うとともに、誤って徴収した給食費(副食費)の返還について説明しました。実際に給食費(副食費)を徴収した保育所と協力し、速やかに返還できるように調整してまいります。
【誤徴収額】
61,200円
・令和5年4月から令和6年3月分(4,700円×12か月分=56,400円)
・令和6年4月分(4,800円×1か月=4,800円)
入所申込時に、里親世帯であることの申し出があった際、システムにおいて、給食費(副食費)を免除することを決定すべきでしたが、その処理が漏れたものです。今後、システム処理の徹底により再発防止に努めます。