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更新日:2024年6月19日

記者発表資料発表日:2024年6月18日

市民税・県民税・森林環境税納税通知書の誤送付について

概要

令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書について、納税義務者の死亡により相続人へ送付すべきところ、別人に送付し、市民税等税額などの個人情報を流出したものです。

経緯

相続人から受理した納税通知書の送付先変更届の処理にあたり、誤って別の方の情報を税システムに入力したものです。納税通知書(普通徴収)を発送後、6月11日に誤送付を受けた方から問い合わせがあり、別人に送付したことが判明しました。

内容

前年の所得により賦課される市県民税等は、その納税義務者が賦課期日(1月1日)後に死亡したとき、納税義務は相続人に引き継がれます。相続人等から、納税通知の「送付先変更届」の提出を受け、その送付先に納税通知を送付します。

当該人の納税通知書について、送付先となる相続人とは異なる送付先変更届の内容を誤って入力したため、当該人の氏名、住所、所得額・控除額及び市民税等税額の個人情報が記載されている納税通知書を、別の方に送付しました。

対応

誤送付を受けた方に対し、同日に訪問し、謝罪するとともに納税通知書の返還を受けました。

本来、当該納税通知の送付を受けるべきであった方には、翌日に電話にて謝罪し、14日に訪問のうえ状況報告及び謝罪をし、納税通知書をお渡ししました。

なお、他の送付先変更届の入力については全件再点検し、誤りがないことを確認しました。

今後について

個人情報に係る事務執行は、二重チェックを確実に行うよう、徹底してまいります。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

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