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更新日:2024年11月1日

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記者発表資料発表日:2024年11月1日

求償金反訴請求控訴事件に関する上告提起等の結果について

本市に対し、上畠寛弘元鎌倉市議会議員が令和6年4月9日付けで最高裁判所へ提起及び申立てをした求償金反訴請求控訴事件に関する「上告提起」及び「上告受理申立て」について、最高裁判所において、同年10月29日付けで上告を棄却することなどが決定し、同年10月30日付けでこの決定に係る調書を受領したためお知らせします。

1 最高裁判所決定内容

  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

2 事件概要

⑴「上告提起」及び「上告受理申立て」概要(最高裁判所)

ア 上告人兼申立人

上畠寛弘元鎌倉市議会議員

イ 被上告人兼相手方

鎌倉市

ウ 上告提起等理由

東京高等裁判所における「求償金反訴請求控訴事件」について、令和 6年3月 21 日に判決の言渡しがあり、同年3月 25 日に判決正本の送達 を受けたが、全部不服であるため上告提起及び上告受理の申し立てをする。

エ 原判決は⑵のとおり。

⑵「求償金反訴請求控訴事件」概要(東京高等裁判所)

ア 控訴人(反訴被告)

上畠寛弘元鎌倉市議会議員

イ 被控訴人(反訴原告)

鎌倉市

ウ 控訴理由

第一審である横浜地方裁判所「求償金請求反訴事件」について、令和5年9月29日に判決の言渡しがあり、同年10月4日に判決正本の送達を受けたが、全部不服であるため控訴を提起する。

エ 判決(令和6年3月21日)

(ア)本件控訴を棄却する。

(イ)控訴費用は控訴人の負担とする。

オ 第一審は⑶のとおり。

⑶「求償金請求反訴事件」概要(横浜地方裁判所)

ア 反訴原告

鎌倉市

イ 反訴被告

上畠寛弘元鎌倉市議会議員

ウ 請求内容

国家賠償法第1条第2項に基づき、136,641円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員の支払い並びに訴訟費用の負担について求める。

エ 判決(令和5年9月29日)

(ア)被告(上畠寛弘氏)は、原告(鎌倉市)に対し、13万6641円及びこれに対する令和5年1月20日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

(イ)訴訟費用は被告の負担とする。

(ウ)この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

オ 本訴は⑷のとおり。

⑷「債務不存在確認請求事件」概要(横浜地方裁判所)

ア 原告

上畠寛弘元鎌倉市議会議員

イ 被告

鎌倉市

ウ 請求内容

被告は、横浜地方裁判所の令和3年12月24日判決に基づく同訴訟原告に対する金員の支払いに基づく原被告間の求償債権が存在しないことを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。

エ その他

本市からの反訴提起⑶を受け、当該訴えは取り下げられた。

本事件に先立ち、「インターネットウェブページ削除等請求事件」において、横浜地裁の確定判決に基づき本市が支払った額は合計136,641円。

3 今後の予定

今後については、最高裁判所の決定に則り、上畠寛弘元市議に対して求償金の請求を行う予定です。

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課

電話番号:0467-23-3000