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更新日:2024年11月21日
発表日:2024年11月20日
令和2年11月24日付けで本市が横浜地方裁判所に提訴した「鎌倉生涯学習センター耐震診断業務委託に係る損害賠償請求事件」について、令和6年11月1日に判決の言い渡しがありました。
市では、判決書の各争点及び結論を精査した結果、判決内容を真摯に受け止め、「控訴しない」ものとしました。
原告は鎌倉市で、被告は鎌倉生涯学習センターの構造計算を行った鎌倉市外に在住の個人です。本訴訟は、平成21年度に実施した耐震診断業務委託において、構造耐震指標(Is値)が0.53との結果を得ましたが、平成30年度に実施した耐震改修工事に向けた耐震診断の結果は、地震等で建物が倒壊する危険性が高いレベルである0.3未満(Is値0.294)であったことから、被告の算出行為が不法行為に該当し、これにより平成21年度耐震診断業務委託契約額相当額の損害を被ったものとして、407万4000円及び遅延損害金の支払いを被告に求めたものです。
判決内容は次のとおりです。
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
市としては、平成21年度の耐震診断業務委託におけるIs値の算出が不法行為に該当するものと主張してきましたが、裁判所は、平成21年度契約に係る結果報告がされた当時、本件建物について、正しいIs値が0.3を下回ったとは認められず、被告がIs値の算出を誤り原告の権利利益を侵害する違法行為を行ったとはいえないと判断し、本市の請求を棄却しました。
市としては、横浜地方裁判所での審理において既に十分な主張立証活動を尽くしており、また、建築の専門家である調停委員の関与の下、十分な審理が尽くされていることから、横浜地方裁判所の判決を受け入れ、控訴を行わないこととしたものです。
判決書を市が受領したのが令和6年11月5日であり、控訴期限が令和6年11月19日であることから、同日の経過をもって判決が確定となります。
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