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更新日:2025年4月18日
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記者発表資料発表日:2025年4月18日
資産税課において、共有者の令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書(以下「納税通知書」という。)を1通誤送付し、令和7年(2025年)4月14日に固定資産税額等の個人情報が流出したことが判明したものです。
当事者の方には、ご心配、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
A様を含め複数名で所有する共有地のA様宛て分の納税通知書の送付先について、送付先住所をB様に変更する届が令和6年4月に提出されました。これにより、令和7年度の納税通知書の送付先をB様宛に変更する事務処理をしたところ、この他にA様が所有する自宅の共有物件の送付先についてもB様宛に同時に変更してしまい、発送しました。
A様の自宅分の納税通知書を受け取ったB様が、A様に知らせたことにより、市に事実確認の連絡があり、個人情報の流出が発覚したものです。
共有者への固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先変更届が提出され、その処理を行うと、共有者が他にも共有物件を所有している場合、その情報についてもシステム上同時に変更される仕様となっています。
本来、この様な場合、事務処理の過程において確認し、修正すべきところ、認識不足があり、今回の事故につながったものです。
当事者双方に、事情を説明し、謝罪しました。
誤送付した納税通知書は回収し、正しい納税通知書をお届けしました。
なお、誤送付となった納税通知書は本ケース以外に確認されていません。
今後、送付先変更による処理を行う際には、他に波及する恐れがないかを複数名で確認するよう運用を見直して、再発を防止します。