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更新日:2025年4月18日

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記者発表資料発表日:2025年4月18日

鎌倉警察署及び大船警察署と「鎌倉市犯罪被害者等支援条例に基づく連携協力に関する協定」を締結します。

概要

犯罪被害者等が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び早期回復を図り、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的に、鎌倉市犯罪被害者等支援条例を令和7年(2025年)4月1日に施行しました。

条例の基本理念に基づき、市と市内の警察署が相互に連携協力して犯罪被害者等の支援を図るために、協定締結をするものです。

協定締結先

1 鎌倉警察署

  • 鎌倉市由比ガ浜二丁目11番26号
  • 署長 植田圭一

2 大船警察署

  • 大船1709番地2
  • 署長 佐々木卓栄

協定締結式

日時

令和7年(2025年)4月22日(火曜日)午後4時30分から

場所

鎌倉市役所本庁舎2階庁議室

協定の内容

犯罪被害者等が必要とする支援と市民等への広報及び啓発活動について、連携協力して行います。

市の相談対応窓口

共生共創部地域共生課

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お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課

電話番号:0467-23-3000