記者発表資料発表日:2026年2月5日
深沢地区土地区画整理事業用地における埋蔵文化財(遺構)の毀損について
深沢地区土地区画整理事業用地内において、令和5年度に確認された埋蔵文化財の一部を、令和6年度に地中埋設物等の調査をした際に、毀損していたことが判明しました。
今後は、市教育委員会と密に連携して対応し、再発を防止します。
事業の概要
(1)場所
- 深沢地区土地区画整理事業用地内(以下「事業地内」という。)
(2)判明時期と内容
- 令和7年8月下旬、発掘調査の受注者から令和5年度に実施した試掘確認調査で確認していた遺構の一部が毀損されているとの連絡を受領。
- 令和5年度以降に掘削した履歴などを確認したところ、市が令和6年度に地中埋設物等(既存工作物)調査を実施した際に、遺構の一部を掘削し、毀損していたことが判明。
毀損の対象・規模
(1)毀損した遺構の種類
竪穴住居址、土坑等
(2)毀損数
7遺構
(3)毀損の詳細

原因
- 令和6年度に、地中埋設物等調査の発注前に現地確認を実施しましたが、現地には草が繁茂していたため、当該箇所が令和5年度の試掘確認調査範囲であることに気づかず、試掘済みの範囲と地中埋設物等調査の掘削予定範囲の重ね合わせが適切に行われませんでした。
- また、市教育委員会へ埋蔵文化財発掘の通知の手続(文化財保護法第94条第1項)を行いましたが、市教育委員会でも試掘済みの範囲と地中埋設物等調査の掘削予定範囲の重ね合わせを適切に行わなかったことから、毀損に至ったものです。
今後の対応
事業用地内の遺構については、今後も発掘調査が必要となるため、市教育委員会と密に連携し、掘削範囲を詳細に検討・確認したうえで、工事等を実施してまいります。