ホーム > 市政情報 > 広報 > 記者発表資料 > 行政財産目的外使用における使用料の過大徴収について

ページ番号:44226

更新日:2026年6月15日

ここから本文です。

記者発表資料発表日:2026年6月15日

行政財産目的外使用における使用料の過大徴収について

市役所本庁舎に広告パネル等を設置している5者に対して課していた行政財産目的外使用料に誤りがあり、使用料を過大徴収していたことが判明しました。

関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

概要

新たな目的外使用料の算定に当たり、担当課において改めてこれまでの目的外使用料を確認したところ、算定の計算式に誤りがあることを確認しました。

原因は、令和7年度分から管理方法を変更した際に、計算式の誤りに気付かずに使用料を過大請求していたことによるものです。

  • 令和7年度
    • 件数…5者6件
    • 過大請求額…17,013円
  • 令和8年度
    • 件数…3者3件
    • 過大請求額…19,416円
  • 最大金額11,076円、最小金額3円

今後の対応について

過大に徴収した使用料について、速やかに事業者の皆さまへ還付する手続きを行うとともに、今後、同様の誤りがないよう事務処理の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ

所属課室:都市調整部管財課管財担当

住所 鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

メール:pre_kanri@city.kamakura.kanagawa.jp