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更新日:2026年6月15日
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記者発表資料発表日:2026年6月15日
市役所本庁舎に広告パネル等を設置している5者に対して課していた行政財産目的外使用料に誤りがあり、使用料を過大徴収していたことが判明しました。
関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
新たな目的外使用料の算定に当たり、担当課において改めてこれまでの目的外使用料を確認したところ、算定の計算式に誤りがあることを確認しました。
原因は、令和7年度分から管理方法を変更した際に、計算式の誤りに気付かずに使用料を過大請求していたことによるものです。
過大に徴収した使用料について、速やかに事業者の皆さまへ還付する手続きを行うとともに、今後、同様の誤りがないよう事務処理の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。