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更新日:2024年4月16日

福祉有償運送

  1. 福祉有償運送とは
  2. 制度開始の経緯
  3. 利用対象者
  4. 利用方法
  5. 運営主体 
  6. 横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会
  7. 関連リンク

 1.福祉有償運送とは

障害者や高齢者などで公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う移動サービスのことをいいます。

 2.制度開始の経緯

一般的に、道路運送法の許可を得ずに有償で運送業務を行うことはできません。

しかし、高齢者、障害者等に対して、通院のための送迎などを有償で行う福祉運送が実施されている現状がありました。

そこで、厚生労働省と国土交通省との間で調整が進められ、平成16年3月に国土交通省から示されたガイドラインに基づき、一定の手続き及び条件のもとで、道路運送法にもとづく許可を取得することが可能となり、福祉有償運送が正式に誕生しました。

また、平成18年5月に道路運送法が改正され、許可制度から登録制度に変わりました。

 3.利用対象者

利用対象者は、次に当てはまる方で、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、予め利用者として登録されている方及びその付き添い人です。

  1. 身体障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する方)
  2. 要介護の認定を受けている方(介護保険法第19条第1項に規定する方)
  3. 要支援の認定を受けている方(介護保険法第19条第2項に規定する方)
  4. 肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、知的障害、精神障害その他の障害がある方(自閉症、学習障害などの発達障害のある方も対象です。)

 4.利用方法

福祉有償運送を利用するには、まず実施団体への会員登録が必要です。

会員登録については、各団体ごとに入会金、会費、利用料金、利用日時などに違いがありますので、詳細を各団体にお問合せください。

 5.運営主体

福祉有償運送を実施できる団体は、市町村、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会に限定されています。

株式会社等の営利を目的とする法人や、法人格を持たない団体や個人は運送の主体にはなれません。

【鎌倉市に登録している事業者一覧】

名称 所在地及び電話番号 料金 運送曜日及び時間 運送区域

福祉クラブ生活協同組合

(ワーカーズ・コレクティブ・らら・むーぶ・かまくら)

台5-2-3

コア北鎌倉内

0467-48-6999

  1. 運賃(走行1kmあたり150円)
  2. 迎車料金1回あたり300円
  3. 乗降介助料金1,210円
  4. 付添介助料金30分ごとに550円
  5. 時間外介助料金30分ごとに280円 

※この他、入会金及びコーディネート料がかかります。

原則、

月曜日から金曜日まで

9時から17時まで

鎌倉市

 6.横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会

運営協議会は、単一又は複数の市区町村が共同で主宰することになっています。

鎌倉市は、横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町と共同で「横須賀・三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会」を組織しており、年3回開催しています。

運営協議会では、福祉有償運送の地域での必要性並びにこれらを行う場合の安全の確保及び旅客の利便の  確保のための方策等を協議しています。

また、新たに福祉有償運送事業を始める団体は、運営協議会での協議を経たうえで、国土交通省への登録手続きを行うこととされています。

さらに、登録後も定期的な事業報告、登録内容の変更届出などを運営協議会で協議することになっています。

なお、平成28年度及び令和3年度以外の運営協議会の情報については、関連リンクからそれぞれの年度の運営協議会幹事市のページをご覧ください。 

 会議記録

 1. 令和3年度第1回(書面協議)(PDF:192KB)

 2. 令和3年度第2回(書面協議)(PDF:166KB)

 3. 令和3年度第3回(書面協議)(PDF:165KB)

 過去の審議速報・会議記録

 1. 平成28年度第1回(平成28年8月2日)(ワード:37KB)

 2. 平成28年度第2回(平成28年11月21日)(ワード:38KB)

 3. 平成28年度第3回(平成29年2月6日)(ワード:39KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者いきいき課

電話番号:0467-61-3899

メール:kourei@city.kamakura.kanagawa.jp

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