ホーム > 令和6年度鎌倉市教育委員会規則第5号 鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

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更新日:2025年3月27日

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鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鎌倉市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成12年12月教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

第19条第4項中「次条第1項」を「第20条第1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。
 (分校長)
第19条の2 分校に、分校長を置き、当該分校の教頭をもって充てる。
2 分校長は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。
 第22条第4項中「第20条第4項各号に掲げる職務を行う」を削る。

 付 則
 この規則は、令和7年4月1日から施行する。


お問い合わせ

所属課室:教育文化財部教育総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎2階

電話番号:0467-61-3740

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