ホーム > 令和6年度鎌倉市教育委員会規則第7号 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例施行規則の一部を改正する規則
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更新日:2025年3月31日
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鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例施行規則の一部を改正する規則
鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会及び鎌倉市いじめに関する調査委員会条例施行規則(平成26年7月教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第5条)
第3章 鎌倉市いじめに関する調査委員会(第6条―第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
付則
第1章 総則
第1条中「平成26年7月条例第7号」を「平成26年7月条例第7号。以下「条例」という。」に改め、同条の次に次の章名を付する。
第2章 鎌倉市いじめ問題対策連絡協議会
第5条の次に次の章名を付する。
第3章 鎌倉市いじめに関する調査委員会
第11条を第14条とし、第10条を第13条とし、同条の前に次の章名を付する。
第4章 雑則
第9条の次に次の3条を加える。
(調査委員会の部会)
第10条 委員長は、必要に応じ、調査委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 前3条の規定は、部会について準用する。
(委員の派遣)
第11条 調査委員会は、学校が行う重大事態に係る調査に対し、調査委員会の委員を派遣し、助言及び支援をすることができる。
(調査審議結果の報告)
第12条 委員長は、条例第6条の規定による調査審議が終了したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
付 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。