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更新日:2026年4月17日

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被爆者援護事業

市内在住の被爆者の方に対する援護事業を行っています

援護資格者

被爆者健康手帳をお持ちの方で、本市内に引き続き1年以上居住されている方(住民基本台帳に記録されている方)

援護の内容

援護資格認定証の交付により、援護手当の支給(月額2,000円)などの支援が受けられます。

※援護を受けるには、市長への申請により、援護資格者としての認定を受ける必要があります。被爆者手帳をお持ちの方で、援護資格認定手続きを行っていない方は、福祉政策課7番窓口にお問い合わせください。

※神奈川県における被爆者援護事業については、神奈川県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉政策課福祉政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

ファクス番号:0467-23-7505

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp