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更新日:2026年2月12日
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「鎌倉市いじめ防止対策推進条例」は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について基本理念を定めるとともに、本市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止、早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、令和7年12月26日に制定し、令和8年4月1日から施行するものです。