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更新日:2018年3月15日

鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例(案)

意見公募手続適用除外案件

案の名称 鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例
担当課 経営企画部土地利用調整担当
電話:0467-23-3000
FAX:0467-23-8700
E-mail:toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

「建築基準法(昭和25年法律第201号)」の一部改正に伴い、引用条項の整備が必要となったために一部改正を行うものであり、「鎌倉市意見公募手続条例」第4条第1項第4号に該当するため。

なお、同時に改正を予定しているワンルーム住戸規定の取扱基準の明確化等については、パブリックコメントを実施しています。

鎌倉市まちづくり条例等の見直しについて


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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2823

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