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更新日:2022年11月14日

鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

 

案の名称 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例
担当課

まちづくり計画部土地利用政策課

電話 0467-23-3000(内線2820)

FAX 0467-23-8700

E-mail toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

今回の条例の制定は、令和4年4月15日付けで博物館法が一部改正され、博物館法第18条が廃止されたことに伴い、鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例を一部改正するものですが、実施機関の裁量の余地が少なく、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するためです。

 

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

メール:toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

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