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更新日:2018年4月10日
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この条例は、緑豊かな都市環境の形成を図り、市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的としたもので平成9年7月4日に公布されました。なお、施行日は平成9年10月1日です。
この条例は「緑の基本計画」を推進するために制定されたものです。
目的 定義 基本理念 市の責務 土地所有者等、市民、事業者の責務
緑の保全及び創造に関する重要事項等調査審議する市長の附属機関
学識経験者・市民で構成
20年後を目標とした緑の保全及び創造に関するマスタープラン
都市緑地法に基づき策定した法定計画
緑の基本計画で保全対象に位置づけされた緑地の保全を目指し、地区を指定する制度
地区の指定、推進地区内の行為の協議、助言及び指導、買取りの申出、氏名の公表
美観上優れた樹木・樹林・生け垣を指定し、保存を支援する制度
保存樹木等の指定、保存樹木等の保存義務、保存樹木等に係る届出
緑の保全・創造を行うための市の実施する施策等
施策実施のための措置、緑化の推進、支援及び助成、買入れ等の手続