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更新日:2018年4月10日
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1 会議の公開
(1)鎌倉市緑政審議会及び部会(以下「審議会等」という。)の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとします。
ア 鎌倉市情報公開条例第6条に規定する情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかに該当すると認められる事項について審議、意見交換、懇談等(以下「審議等」という。)を行うとき。
イ その他、会議を公開することによって、公正・円滑な審議等が著しく阻害されるおそれがあるなど、会議の目的が達成されないと認められるとき。
(2)会議の非公開は、その理由を明らかにした上で、会長(部会にあっては部会長。以下「会長等」という。)が会議の招集と併せて議題ごとに決定するものとします。ただし、会議中に審議会等が(1)の規定に照らして非公開とする会議の範囲を変更する必要があると判断した場合は、これに従うものとします。
(3)(2)本文において、会長等が、すべての議題を非公開とする判断をした場合は、当該会議の全てを非公開とし、開催を公表しないことができるものとします。
2 傍聴者の定員
3 会議の公開の周知
4 傍聴の申込み
(1)会議の傍聴を希望する者は、事務局にその旨を申し込むものとします。
(2)傍聴を希望する者の人数が定員を超える場合は申込先着順で決定するものとします。
5 傍聴の遵守事項
6 会議資料の取扱い
(1)会議資料は、非公開情報が記載されている部分を除き、傍聴者の閲覧に供するものとします。ただし、印刷枚数が大量となる等、傍聴者の閲覧に供することが困難又は非効率的と認められる場合は、傍聴者が会議内容について把握できるよう配慮した会議運営を行うことで、その代わりとすることができるものとします。
(2)傍聴者の閲覧に供した会議資料(以下「公開会議資料」という。)は、会議終了後、傍聴者の請求に応じて提供するものとします。ただし、鎌倉市発行の有償刊行物及び会議終了後の別の機会に再度利用する予定があるものを除きます。
(3)公開会議資料は、会議終了後、ホームページへの掲載等により公表するものとします。
7 会議録の作成及び公表
8 その他
付 則