ホーム > 鎌倉市公告第296号 公売公告兼見積価額公告について
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更新日:2025年7月4日
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次のとおり差押財産の公売をします。
国税徴収法第95条の規定により差押財産を公売することを公告します。
国税徴収法第99条の規定により見積価額を公告します。
令和7年(2025年)7月11日
鎌倉市長 松尾 崇
公売財産の種類 |
動産 |
公売保証金及び見積価額 | 別紙のとおり |
公売の方法 | せり売り |
参加申込期間 |
令和7年(2025年)7月11日(金)午後1時00分から令和7年(2025年)7月29日(火)午後11時00分まで |
入札期間 |
令和7年(2025年)8月5日(火)午後1時00分から令和7年(2025年)8月7日(木)午後11時00分まで |
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上 |
売却決定日時 | 令和7年(2025年)8月8日(金)午前10時00分 |
売却決定場所 | 鎌倉市役所総務部納税課債権管理担当 |
代金納付期限 | 令和7年(2025年)8月15日(金) 午後2時30分まで |
買受人についての資格 その他の要件 |
国税徴収法第92条及び第108条の規定に該当する者は、公売への参加及び財産を買い受けることができません。 |
その他 | 1 公売財産の入札をしようとする方は、公売参加申込期間に所定の参加申込手続きが必要です。 2 公売保証金の納付を要する公売財産についての入札は、その納付後でなければできません。 3 一度行った入札は、取り消しや変更はできません。 4 見積価額以上の入札者のうち、最高価額で入札した者を最高価申込者と決定します。 5 公売財産の引渡しは買受代金納付時の現況有姿で行います。 6 公売による権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。 7 買受人が買受代金を納付する時までに滞納金完納の事実が証明されたとき、又は買受代金納付後でも公売を取り消すべ き理由があるときは売却決定を取り消します。 8 公売財産の権利移転は、買受代金を納付したときです。したがって、買受代金納付後は買受人の所有となりますから財産 のき損、焼失等による損害はすべて買受人の負担となります。 9 買受代金を買受代金納付期限までに納付しないときは、売却決定を取り消し、公売保証金がある場合は没収となります。 10 鎌倉市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合について、担保責任を負いません。 11 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売システム等の不具合等により公売手続きを中止することがあります。 12 インターネット公売に参加するには、鎌倉市が定める鎌倉市インターネット公売ガイドライン及びKSI官公庁オークショ ンに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、遵守していただくことが必要です。 13 以下のいずれかに該当する方は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。また、代理人を通じて参加するこ ともできません。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員。 (3)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 (4)(2)又は(3)に該当する者がその事業活動に支配的な影響力を有する者。 (5)暴力団員等と密接な関係を有する者。 14 見積価額には、消費税相当額を含みます。 |
配当を受ける者の権利の申出について | 公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書によりその内容を鎌倉市長に申し出てください。 |