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更新日:2024年3月12日
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災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
鎌倉市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(風水害、地震等)によって、ご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、お早目(原則として罹災日から3か月以内)にご申請ください。申請に際しご不明な点がございましたら、納税課へお問い合わせください。
なお、次の各項目における「災害」とは、火災以外の災害(風水害、地震等)を指します。
火災以外の罹災証明書の申請及び交付場所の変更について
令和2年(2020年)9月1日から火災以外の災害(風水害、地震等)に係る罹災証明書及び被災届出証明書の申請窓口が、市役所本庁舎1階納税課(14番窓口)に変更となりましたので、ご注意ください。
なお、火災については従来通り、鎌倉及び大船消防署での取扱いとなります。
罹災証明書は、災害によりお住まいのご自宅(住家)等の建築物に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
調査については、原則として内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
なお、交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、証明書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に「再調査申請」を行うことができます。
動産等の被害に係る証明書は後述の「被災届出証明書について」をご参照ください。
一度交付された罹災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要になった場合、以前交付した内容と同じ証明書を再発行することができます。
再交付を希望される方は、納税課までお問い合わせください。なお、通常の交付申請と区別するために、「再交付申請」である旨を職員にお伝えいただきますようお願いいたします。
なお、以前交付された罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由を持って修正を求める「再調査」の申請とは異なります。
自己判定方式は、被災者の方が撮影した写真等から判定を行うことから、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。対象や方法は次のとおりです。
被災者の方が撮影した写真等により明らかに「一部損壊(10%未満)」と判定できる建物
(例)瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損など
写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合には、通常の現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行うことになります。
被災届出証明書は、災害によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実を証明するものです。
※この証明は、災害救助の一環として、本市へ災害に係る被害について、届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
財務省関東財務局が各保険協会へ「災害で被害を受けたことによる保険金等の請求には、地方自治体が交付する罹災証明書は原則必要ない」ことを確認した旨、別紙「被災された皆さまへ~保険金等の請求をされる方へのお知らせ」のとおり案内がありました。
罹災証明書の発行を希望される皆さまにつきましては、まず、ご加入の保険会社等に保険金等の請求にあたって罹災証明書発行の要否をご確認いただき、ご申請いただきますようお願いいたします。