郵送申請
申請できる方
- 本人
- 本人から委任された代理人
・委任状(原本)
(注)鎌倉市に住民登録があり、かつ証明書に載せる方と住民票上で同一世帯の親族であって、本人から依頼を受けている場合は委任関係が推認されるため、委任状を省略することができます。(同一住所でも住民票上の世帯が異なる場合は委任状が必要です。鎌倉市から転出している場合、現住所で住民票上の同一世帯でも委任状が必要です。)
(注)法人の証明について従業員の方が請求される場合は、法人の実印が押印された申請書または代表者からの委任状を同封してください。
(注)委任状の原本還付をご希望される場合はその旨を記載してください。
- 代表者(法人の場合)
・代表者印が押印された申請書(または代表者からの委任状(原本))
- 相続人
・所有者が亡くなっていることが確認できる書類
・相続関係が確認できる書類
【委任状に関する注意事項】
委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。
- 委任者の住所、氏名、生年月日、日中に連絡の取れる電話番号及び委任状の作成年月日が記載されていること
- 代理人の住所・氏名・電話番号が記載されていること
- 委任者の自署又は押印(認印可)がされていること(委任者が法人の場合、法人の実印が押印されていること)
- 委任する内容(証明書の名称等)が明記されていること
請求に必要なもの
- 申請書(ホームページからダウンロードできます)
プリンターをお持ちでない場合は、便せん等に申請内容を記載してください。
- 手数料分の定額小為替又は普通為替(あらかじめ郵便局で購入してください)
証明書1通につき300円(税目別に証明の対象者ごと、かつ年度ごとに交付します)
定額小為替は無記入のまま同封してください。
郵便切手、収入印紙等では受け付けることができません。
定額小為替及び普通為替には有効期限(6か月)が設けられております。期限切れのものを送付された場合、期限内のものを改めて郵送していただくことがございますので、ご注意ください。
- 返信用封筒(切手を貼り、返送先も記入してください)
返信先は、申請者の現住所(代理人の場合は代理人の現住所等)に限ります。
個人情報保護の観点から、提出先・勤務先その他任意の場所へ返信することはできません。
- 申請する方の身分証明書等の写し(現住所の確認できる書類)
郵送申請の場合、返送先の確認の観点から、旅券(パスポート)は2点以上の組み合わせで確認する書類として取り扱います。
1点で確認できるもの
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マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等 |
2点以上の組み合わせで確認できるもの |
旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等 |
- 代理人による申請の場合は、委任を受けた代理人であることを確認できる書類(委任状等)及び代理人の身分証明書
- 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書を申請される場合は車検証(写し可)
その他(注意事項)
- 納付の直後(口座振替等を含む)に納税証明書の交付申請を行う場合、金融機関等から市の会計に収納されるまでに一定の期間(3週間程度)を要しますので、市の窓口で収納確認ができていないことがあります。当該納付に関する金融機関等の領収印のある「領収証書」(口座振替の場合は記帳後の通帳)や、納付履歴を確認することができるものをご提供いただく可能性があります。
- 固定資産の評価証明に関し、課税基準日(1月1日)以降に売買により所有者が代わった場合において新しい所有者が申請する際は、従前の納税義務者と申請者との関係がわかる書類を添付してください。
(例:登記事項証明書・売買契約書等)
- 分筆・合筆等により登記情報(登記事項証明書の表題部)に変更があった場合は、証明発行を希望する年度の賦課期日(1月1日)から申請日時点までの変更内容を確認できる登記事項証明書等を添付してください。