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更新日:2019年12月5日
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生産緑地法(以下「法」という。)第10条では、「生産緑地の所有者は、
1 当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての告示の日から起算して三十年を経過
する日以後
2 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡に至ったとき
3 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至った
とき
のいずれかに該当するときは、市町村長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。」と規定しています。
また、法第11条では、「市町村長は、第10条の規定による申出があったときは、次項の規定により買取りの相手方がが定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。」と規定しています。
今回、法第10条の買取申し出がなされた場合の本市における買取り基本方針を改訂するとともに、買取り申出対応フローを策定しました。
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