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更新日:2026年8月20日
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生産緑地法(以下「法」という。)第10条では、「生産緑地の所有者は、
のいずれかに該当するときは、市町村長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。」と規定しています。
また、法第11条では、「市町村長は、第10条の規定による申出があったときは、次項の規定により買取りの相手方がが定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。」と規定しています。
今回、法第10条の買取申し出がなされた場合の本市における買取り基本方針を改訂するとともに、買取り申出対応フローを策定しました。(令和8年8月19日買取り申出対応フローの課名等の軽微な改訂)
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