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ページ番号:40263
更新日:2025年10月8日
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家庭用の電化製品を事業で使った場合の捨て方は?
「家電リサイクル法の特定家電」または「産業廃棄物」に分別し、処分してください。
【家電リサイクル法の特定家電】
次の4品の処分方法については、家電リサイクル券センターホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(注)家電リサイクル法の特定家電であっても、対象機器でない場合は、産業廃棄物として処分してください。
【産業廃棄物】
家電リサイクル法の特定家電以外のものは、産業廃棄物処理業者に委託し、処分してください。
(注)事業系ごみは、家庭系ごみと分別方法が異なります。