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更新日:2024年11月21日
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特別永住許可について。
特別永住許可の対象者は、すでに「特別永住者」の資格をお持ちの方の子孫の方等です。
特別永住許可の申請は、出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく在留することとなった日から60日以内に、居住地の市区町村役場にて申請をしてください。本人申請が原則ですが16歳未満の場合は親権者または未成年後見人に申請していただくことになります。また、16歳以上の方については写真が必要になります。
特別永住者の方も、平成24年7月9日に施行された改正住民基本台帳法の適用対象となっているため、住民票に記録されるようになりました。
これにより、住所を変更するときは、日本人と同じような届出が必要になったため、市区町村をまたいで異動する場合には、先に現在住民登録のある市区町村へ「転出届」を出して「転出証明書」を取得してから、その「転出証明書」を持参して新しく住む市区町村へ「転入届」を出してください。
また、1年以上の長期に渡って国外へ出て行く際には、あらかじめ「国外移住届」を出していただく必要がありますので、ご注意ください。
氏名等身分事項の変更申請や特別永住者証明書の更新申請は、今までと変わらず、市区町村の窓口で受付します。
なお、日本に在留する外国人の方が永住資格を取得する場合の多くは「永住者」の在留資格となります(「特別永住者」とは異なります)。
在留資格に関するお問い合わせは外国人在留総合インフォメーションセンターにお願いいたします。
詳しくは市民課へお問い合わせください。