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更新日:2023年8月25日

よくある質問

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平成24年7月9日の法改正で外国人の手続き等は何が変わりましたか?

よくある質問回答

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、改正住民基本台帳法が施行され、3か月を超える在留資格を持って在留する「外国人住民」が住民票に記録されるようになりました。
今までの制度では外国人は日本人とは異なる帳票に記録されていたため、一枚の住民票に連名で載ることはありませんでしたが、この法改正で上記外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となることによって、日本人と同じように住民票に記録され、連名で住民票に載るようになりました。

それと同時に、住所が異動した時には日本人と同じ届出が必要になったため、市区町村をまたいで住所が変更となる時には、現在住民登録のある市区町村へ「転出届」を出して「転出証明書」を取得してから、その「転出証明書」を持参して新しく住民登録をする市区町村へ「転入届」を出すようになり、また、1年以上の長期に渡って国外へ出ていく際には、あらかじめ「国外移住届」が必要になりましたのでご注意ください。

また、出入国管理及び難民認定法と日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法も同時に施行されたことにより、以下のような点が変わりました。

【在留資格等手続きの簡略化】
今までの制度では、在留資格の変更や更新の申請を地方入国管理官署(現:地方出入国在留管理官署)で申請、許可をもらった後で、外国人登録をしている市区町村にその内容を変更登録申請しなくてはならなかったり、氏名変更や外国人登録証の切替申請は市区町村の窓口で行わなくてはならなかったり、と手続きが煩雑でした。
これからは、市区町村の窓口では、特別永住者以外の人は住所の異動の届出のみとなり、その他、外国人登録証に替わる「在留カード」の手続きや氏名、国籍等の情報の変更は全て地方出入国在留管理官署で済むようになります。
特別永住者の人は今までと変わらず、住民登録している市区町村の窓口でのお手続きです。
詳しくは市民課へお問い合わせください。

【「みなし再入国許可」の制度の導入】
有効な旅券と在留カードを所持する外国人の人が、出国する際に出国後1年が経過する日又は在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに、日本で出国前と同じ活動を継続するために再入国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなりました。

この他にも色々と制度に変更がありましたので、詳しくは下記ホームページをご覧いただき、不明な点は市民課または出入国在留管理庁にそれぞれお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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