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更新日:2026年2月16日
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認定された期間があと6か月残っているのですが、心身の状況が前より悪くなってしまいました。介護の度合いを変更することができますか?
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認定の期間が残っていても認定を受けたときより心身の状況が良くなったり、悪くなったりしたときには、認定の変更申請をすることができます。
介護保険被保険者証をお持ちのうえ、市役所の窓口へ申請してください。
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所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950(コールセンターに繋がります)