ページ番号:11533
更新日:2013年4月23日
ここから本文です。
養子縁組とは何ですか?
養子縁組とは、自然血縁による親子関係がない者(実父母と子の関係など)、又は嫡出親子関係がない者の間に、嫡出親子関係を創設する法律行為であり、届出によって成立します。養子縁組により、養子は養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の血族との間においても、自然血族と同様の親族関係が生じます。
養子とその実親の親子関係は、法律上消滅せず、縁組後も互いに相続、扶養の権利義務を有します。
養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。ただし、養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であるときは、養親について新戸籍が編製され、その戸籍に養子が入ります。
夫婦で養子となる場合、又は婚姻の際に氏を改めなかった者(戸籍の筆頭者)が養子となる場合は、養子夫婦について新戸籍が編製されます。(同じ戸籍にあるその養子夫婦の子は、親の縁組によっては戸籍に変動がありません。同じ戸籍に入りたい又は同じ氏になりたい場合は別の手続が必要です。)養子が未成年者であるときは、養親の親権に服します。