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ページ番号:11550
更新日:2026年3月2日
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戸籍(除籍)全部事項証明(謄本)・戸籍(除籍)個人事項証明(抄本)を郵送してもらうことはできますか?
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戸籍(除籍)の証明書は、次の方からご請求いただけ、郵送でも請求可能です。
(紙で管理されていた頃の記録「改製原戸籍」についても同様です。)
なお、「3.」の方からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)
また、上記の方から依頼を受けた代理人が請求する場合には、「委任状」が必要です。
証明書を郵送で請求する場合は、それぞれ以下のものが必要となります。
(注)郵便局の定額小為替、または現金書留で現金
以上1、2、3、4を同封し、下記住所宛にご請求ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所市民課宛
法改正に伴い、戸籍に記載されている方「本人」ならびに、記載されている方の「配偶者」、「直系尊属(父母、祖父母等)」及び「直系卑属(子、孫等)」で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)の交付請求ができるようになり、上記郵送請求よりも早く、簡単に戸籍証明書を取得することが可能となりました。
(個人事項証明書(抄本)は、以前と同様に本籍地市区町村へのご請求となります。)
請求に際しては以下の点についてご注意ください。
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