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更新日:2026年3月16日

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Q.質問戸籍全部事項証明(謄本)・戸籍個人事項証明(抄本)を郵送してもらうことはできますか?

A.回答

戸籍(除籍)の証明書は、次の方からご請求いただけ、郵送でも請求可能です。
(紙で管理されていた頃の記録「改製原戸籍」についても同様です。)

1.その戸籍(除籍)に記載されている方「本人」
2.その戸籍(除籍)に記載されている方の「配偶者」「直系尊属」(父母、祖父母等)、「直系卑属」(子、孫等)
3.自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍(除籍)証明が必要な方

なお、「3.」の方からの請求については、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページをご参照ください。(請求理由を証する資料の追送を求めることがありますので、必要に応じ、請求対象との関係が分かるもの等、お手元にある資料の写しをご同封ください。)

また、上記の方から依頼を受けた代理人が請求する場合には、「委任状」が必要です。

証明書を郵送で請求する場合は、それぞれ以下のものが必要となります。

1.下記必要事項を明記した文書
 ・請求者の住所
 ・請求者の氏名(法人としての請求の場合、代表者印を押印してください。)
 ・電話番号(携帯電話等、日中必ず連絡が取れるもの)
 ・必要とする戸籍の本籍地番
 ・戸籍筆頭者
 ・請求者との関係(本人以外の場合は詳しく明記してください。)
 ・必要通数
 ・請求理由
 ・個人事項証明(抄本)の場合は必要な方の氏名
2.手数料1通450円
 (除籍謄本(転籍等でどなたもいなくなった戸籍の証明)や古い戸籍謄本の写しは750円)
 (注)郵便局の定額小為替、または現金書留で現金

3.送付先の郵便番号・住所・氏名を明記し、切手を貼った返信用封筒
 注意:戸籍証明書の返送先は住民票の住所宛(法人としての請求の場合は事務所所在地)となります。

4.マイナンバーカード、運転免許証(経歴証明書)、健康保険証等本人確認書類のコピー
 注意:法人として請求される場合、所属を示す社員証等のコピー(名刺は不可)も添付してください。

以上1、2、3、4を同封し、下記住所宛にご請求ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所市民課宛

令和6年(2024年)3月1日から、本籍地以外の市区町村でも「戸籍証明書の広域交付請求」ができるようになりました。
法改正に伴い、戸籍に記載されている方「本人」ならびに、記載されている方の「配偶者」、「直系尊属(父母、祖父母等)」及び「直系卑属(子、孫等)」で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)の交付請求ができるようになり、上記郵送請求よりも早く、簡単に戸籍証明書を取得することが可能となりました。
(個人事項証明書(抄本)は、以前と同様に本籍地市区町村へのご請求となります。)

請求に際しては以下の点についてご注意ください。
・通常の請求と異なり、「自己の権利の行使または義務の履行のためにその戸籍(除籍)証明が必要な方」や、委任状を持った「代理人」からの請求はできません。
・ご請求いただく場合、マイナンバーカードや運転免許証等、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
・交付ができるのは戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)です。戸籍(除籍)抄本(個人事項証明書)はお出しできませんので、以前と同様に本籍地市区町村にご請求ください。
・「請求対象者の一生分」のように複数葉に渡るご請求の場合、お渡しまでお時間を頂きます。後日交付になる場合がございますのでご了承ください。
・土日祝、振替休日は鎌倉市以外の本籍地に戸籍がある方からの請求はお受付いたしかねます。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp