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更新日:2024年3月7日
戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について知りたい。
平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。
嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。
既に戸籍に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載を、「長男(二男)」、「長女(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改めます。
また、申出により戸籍を再製し、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないようにすることもできます。
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