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更新日:2018年4月10日
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景観重要公共施設はありますか。どんな制限があるのですか?
国道134号、県道21号(若宮大路)、海岸、鎌倉海浜公園、柏尾川、腰越漁港などを景観重要公共施設に位置づけ、整備の方針と占用許可の基準を定めています。
県管理の景観重要公共施設の占用許可申請を行うにあたっては、事前に市(都市景観課)の確認を受けてください。
なお、詳細は都市景観課ホームページ(鎌倉市景観計画景観重要公共施設の整備及び良好な景観形成に関する事項PDF形式)をご参照ください。
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