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ページ番号:11682
更新日:2018年5月7日
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市街化区域の土地を活用したいが、開発行為の許可が必要か知りたい。
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主として建築物の建築又は特定工作物建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(開発行為)を行なう場合で、面積が500平方メートル以上の場合は開発行為の許可が必要となります。
詳しい内容については、開発審査課にお問い合わせください。
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