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更新日:2020年4月1日

よくある質問

よくある質問質問

再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど何か制限があるの?

よくある質問回答

都市計画決定後に行う、建築行為などは、神奈川県知事の認可が必要となります。
建築物を建築しようとするときは知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部市街地整備課市街地整備担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-45-3970

メール:ur-ofuna@city.kamakura.kanagawa.jp

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