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ホーム > よくある質問 > まちづくり 再開発 > 再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど、何か制限があるの?
ページ番号:11708
更新日:2020年4月1日
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再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど何か制限があるの?
都市計画決定後に行う、建築行為などは、神奈川県知事の認可が必要となります。 建築物を建築しようとするときは知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。
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所属課室:まちづくり計画部市街地整備課市街地整備担当
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電話番号:0467-45-3970
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