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更新日:2025年8月7日
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鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の手続きが必要な場合で、駐車場の附置義務はどのような規定になっていますか。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例「別表第1(下記画像)」において、
(ア)500平方メートル以上の土地に関する特定斜面地の宅地造成
(イ)もしくは(ウ)500平方メートル以上の土地に関する斜面地建築物の建築
(エ)500平方メートル以上の土地に関する開発行為又は建築、再開発型開発行為(区画の変更をした後に500平方メートル以上の区画がある場合)
(オ)500平方メートル以上の土地に関する再開発型開発行為((エ)に該当する場合を除く)
(カ)建築物の高さが12メートルを超えるもの又は階数が4以上のものの建築等 ※
(キ)建築物の高さが12メートルを超え15メートル未満のもの又は階数が4のものの建築 ※
※別途、建築用途や区域区分、用途地域の規定あり、詳細は別表第1(上記画像)参照
以上の手続きを取られるものは、条例第32条に規定する駐車場の附置義務が適用されます。
商業系用途地域の場合は条例「別表第8(下記画像)」を、非商業系用途地域の場合は条例「別表第9(下記画像)」を御覧下さい。
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所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
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