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更新日:2025年8月7日
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鎌倉市にはいわゆる「ワンルーム建築物」について規制する条例等はありますか。
鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の中で、ワンルーム建築物の定義及び規制事項を定めています。
まず、同条例第2条第2項第14号アにおいて、「浴室、便所及び台所を有する1区画の専有面積が40平方メートル以下の住戸を6戸以上有する建築物をいう。」と定義を定めています。
その適用規制については「別表第1」6(ス)において、第17条(近隣住民等への説明)など手続き関係のほか、第35条(自転車等駐車場の附置)、第45条の2(ワンルーム建築物に関する基準)、第51条(ごみ集積施設等)などの基準を定めていますので御確認ください。
その他、同条例に定める事前相談の手続き中に、その他関係法令の手続き要否についても別途、御確認いただくこととなっています。
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所属課室:都市景観部都市調整課都市調整担当
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