よくある質問

どんなときに国民年金への加入が必要なのですか?

次のような場合には、国民年金への加入手続きが必要です。
- 20歳以上60歳未満の人が勤め先を辞めたとき(厚生年金の加入者ではなくなったとき)
(注)第3号被保険者である配偶者がいる人は、あわせて手続きをしてください。
- 厚生年金加入の被扶養配偶者でなくなったとき(収入が増えたときなど)
- 海外から帰国したとき(厚生年金加入者、第3号被保険者は除く)
- 任意加入を希望するとき
・外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
・日本国内に住む60歳未満の老齢(退職)年金受給者
・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・65歳になったとき受給資格を満たせない人については、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)